最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6719 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人松本重夫の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、そ
の実質は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。同第
二点所論の共謀の事実は第一審判決挙示の証拠により之を肯認するに十分であるか
ら、所論判例違反の主張はその前提を欠くものであつて採用できない。被告人Bの
弁護人木村恒の上告趣意第一点は何れも事実誤認の主張であり、同第二点は憲法以
外の法令に関し、その解釈に誤りありと主張するものであつて、何れも刑訴四〇五
条の上告理由に当らない(そして第二点所論の点については、原判決の説示は正当
である。)なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年一月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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